2015-03-26 第189回国会 参議院 総務委員会 第4号
今委員御指摘のとおり、平成二十一年度税制改正におきまして、軽油引取税につきましては、道路目的財源から一般財源化し、地球温暖化対策の観点、国、地方の厳しい財政状況等を踏まえて暫定税率は維持する、道路を使用しない用途の免税期限については三年間の時限を付けた上でそのまま延長することとされたところでありまして、その暫定税率につきましては、平成二十二年度改正において当分の間の税率とされたところでございます。
今委員御指摘のとおり、平成二十一年度税制改正におきまして、軽油引取税につきましては、道路目的財源から一般財源化し、地球温暖化対策の観点、国、地方の厳しい財政状況等を踏まえて暫定税率は維持する、道路を使用しない用途の免税期限については三年間の時限を付けた上でそのまま延長することとされたところでありまして、その暫定税率につきましては、平成二十二年度改正において当分の間の税率とされたところでございます。
その後、平成二十一年に道路目的財源から一般財源となりましたが、この免除措置については三年間の時限措置として継続され、現在に至っているところであります。 具体的には、船舶、鉄道、農林水産業等の機械の動力源として使用されている軽油については軽油取引税が免除されて……(発言する者あり)あっ、引取税は、大変失礼しました、免除されているところであります。
軽油引取税についての経緯を申し上げますと、平成二十一年度において道路目的財源から一般財源化をされました。その際に、地球温暖化対策の観点、それから国、地方の厳しい財政状況等を踏まえて、暫定税率は維持をするということとされました。その上で、免税軽油についてはそのまま三年間延長することとされたところでございます。
斉藤先生の方がお詳しいわけでございますが、平成二十一年度に、御案内のとおり、軽油引取税が道路目的財源から一般財源化されたわけでございますが、それ以前は、道路目的財源ということでございましたので、道路の使用にかかわりのない軽油につきましては、一定の範囲内で課税免除措置を講じることとされていたというわけでございます。
○政府参考人(佐藤文俊君) 今回の道路目的財源の一般財源化に際しまして今御指摘のあったような形にいたしましたのは、我々、一般財源化によりまして軽油引取税も目的税から普通税に移行しますものですから、基本はすべての軽油の引取りが課税対象となるということだろうと思います。
あるいは、道路目的財源として入ってきて、補助金が五千五百八十一億円出ていたかと思いますが、こういう仕組みもなくなる。そうしたものが全部なくなった中で、新しい基盤創造交付金というものになったわけでございます。これは、もちろんソフトとかいろいろなことにも使われるわけですが、地方の希望とマッチングさせて出す、こういうお金でございます。
まあ一兆円からちょっと削られるようですが、これはブロードバンド等にも使えるお金で、これは元々、今度名前が変わるわけでしょうけれども、ガソリン税の四分の一の約七千億というお金でございますから、これがすぽんと一般財源化に伴って外れていくわけですから、それに道路目的財源として使われていた幾つかのもの、どれをどう、具体的には私はそれほど詳しくないですが、幾つかをくっつけて約一兆円のものができると。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 問題をひとつ分かりにくくしておりますのは、今三・四兆と先生おっしゃるものをあえて三・三兆と申し上げるとすれば、道路目的財源で国に三・三兆入ります。ということは、地方には大体二兆円入ります。合わせて五兆三千億、五・三兆とお考えをいただきたい。ところが、ガソリン税の四分の一は自動的に臨交金として地方に入ってまいります。
というのは、目的税が一般財源化するわけですから、ガソリン税の四分の一が臨交金という形で自動的に道路目的財源として地方に入るということはもうあり得ないわけですから、一たんこれはチャラになってしまうわけです。
ですから、現在ある仕組みでただ道路目的財源が外れるだけのことではないのかなという思いもあります。 ですが、総理はそのような追加指示をされましたので、私はそのときにぴんときたのは、六千八百二十五億円、すなわちガソリン税の四分の一が自動的に地方の道路財源に入っているのはどうなるんだろう、五千五百八十一億円の道路関係の補助金というのが地方に入っているのはどうなるんだろうと。
その後の、断を下した後の予算委員会等のやりとりを聞いておりますと、福田康夫前総理は、いわば道路目的財源であったものが一般財源化されれば、これは新しい税金に生まれ変わるような形だから税率を含めて大いに議論をしなくちゃいけない、つまり、これは年末の税制改正のことをおっしゃったのかなと思いますが、そういうふうにとらえておられるわけですね。
ですから、そこに道路目的財源としての六千八百二十五億円はやはり消えるわけですね、一たんは。それを、だから、同じぐらいの金額を別途、道路だけに使うお金というのではなくて、もっと地方に使い勝手のいいお金として同じように積んでもらう。だから、総理がおっしゃった一兆円と、新たに積んでもらう、七千億いけば一番いいんですが、これは別枠だ、私はそのように主張し続けているわけでございます。
そのことも御理解をいただきたいと思いますが、何というんでしょうか、へ理屈を述べるわけではありませんが、道路目的財源、特定財源以外は道路工事に使ってはならないというようなもし状況があったならば話は別ですが、残念ながら都道府県の場合は道路関係の工事費のうち多分四割ぐらいが目的財源を使っているんだと。市町村においては多分三分の一ぐらいにしかなっていない。
今回は、平成二十年度限りとして、もともと道路目的財源として当てにしていたものが穴があいたから、これは道路に使っていただくという形でこの交付金をお配りする。しかし、これは福田前総理の英断で、一般財源化を来年度からする。 私は、一般財源化するということについて、あのころは法務大臣という形で内閣におりましたが、私が受け取った感触はこうなんです。
具体的に言いますと、今ちょっと話題に出ておりますが、道路目的財源、一般財源の議論出ておりますけれども、その一部を割いて交付税の方に回してくるとか、それを交付税で地域活性化のために僕はやるとしたら、暫定税率を維持しても賛同を得られるんじゃないかと思います、例えば。あるいは社会保障に回してもいいんですけれどもね。そういうのが一つ。それからあと、例えば証券関係税制の優遇税制ありますね。
別の意味で今道路目的財源が議論の対象になっておりますけれども、あれは需要に比べて供給が大き過ぎるところから問題になっているのですけれども、目的税がいけないという議論をするのであれば、どうして今、年金保険料も目的税でやっているのにあれがいけないという議論にならないのか、健康保険料も目的税のはずですけれども、事実上機能として目的税ですけれども、なぜあれがいけないという議論にならないのかという、そこの議論
この税は地方道路目的財源となっておりまして、平成十年度改正におきまして、地方道の整備状況、あるいは新道路整備五カ年計画の策定状況、あるいは厳しい地方財政の状況等を踏まえまして、暫定税率の適用期限を五年延長いたしました。平成十五年三月三十一日までの暫定税率となっております。
○政府委員(成瀬宣孝君) 軽油引取税につきましては、お話にもございましたように、道路目的財源でございますので、船舶の動力源として用いられる場合や、あるいは農業用機械の動力源として用いられる場合など、道路の使用に直接関係を持たない特定の用途に供されます軽油の引き取りにつきましては課税を免除することとされております。
○上杉国務大臣 地方道路目的財源につきましては、御案内のとおり、地方道の整備状況あるいは新たな道路整備五カ年計画、平成十年度から十四年度まででございますが、この策定状況等も十分踏まえまして、今回の改正においては軽油引取税及び自動車取得税の現行の暫定税率の適用期限を五年延長いたしまして、引き続き地方道路の目的財源の確保を図ることといたしておるわけでございます。
道路目的財源は、これは道路のためにみんなが上積みして出しているんだから。ほかにもいっぱいあります。 私は、いろんなあれの中からみんなが持ち寄って、みんなが少しずつ損をしながらこれを整理していくしかないのかなという感じを持っているわけです。
この自動車取得税は、やはり基本的な性格が特に市町村のための道路目的財源としての役割、形は県税でございますがその七割は市町村の道路財源としてこれは使われているわけでございまして、そういう意味からすると納税者の道路利用に対する道路損傷負担金分の一部はやはりちょうだいすべきではなかろうか、今軽減の仕組みとしては相当のレベルに税としては来ているのではなかろうかというふうに思っておるところでございます。
自動車取得税は、今、委員からも御指摘ありましたように、この税は道路目的財源として受益者の負担なりあるいは原因者の負担等の性格を持つものであると。
自動車取得税につきましては、御案内のとおり自動車の取得というものに担税力を見出しまして課税いたします道路目的財源でございまして、その七割は市町村にも交付されておるわけでございます。したがいまして、その趣旨、性格が消費課税とは違うということで、平成元年の抜本改正におきましても特にそれぞれの見直しを行わずに課税されてきたという経緯がございます。